って、やっちまったわけではありません。

現在、事故でむち打ちになった方を施術中なんです。6月の上旬から来院されはじめて、6月が終わったから、保険会社に請求をしたんです。

担当の方とお話をしたら、「例外です」とのこと。でも、以前、同じ保険会社で交通事故の後遺症をしばらく治した経緯があるので、例外も多いのかな。と、思ったりします。

それにしても、施術証明書なんて、どのように書けば良いのか判りませんから、柔道整復師用のものを送って頂いたり、昔書いたものを引っぱり出して参考にいたり。と、結構たいへんでした。

でも、良い経験でしたね。これで、知り合いから問い合わせが来ても、すんなり説明ができそうです。

 

ただ、その場その場での施術証明書は、施術記録データベースに手を加えて、プリントアウトができるようにしているんですが、1ヶ月分をまとめなくてはならなかったから、せっかく作ったモノが使えないのが残念。もう少し工夫しなければ…