A.カイロプラクティックの施術料や補助器具などの費用は、医療費控除の対象にはなりません。

が答えです。

確定申告の時期も半ばを過ぎたところ。良くお客様から、「ほかの病院の領収書も結構あるし、先生のところの施術料も入れようと思うので去年1年分の領収書は出せますか?」
と、尋ねられます。
その都度、「当院の領収書は、医療費控除の対象にはならないんですよ。電子カルテから一括で去年1年分と言わず、初回来院からの領収書は簡単に印刷できますけれどね。」
と、お話しています。

ただ、事業所を運営している場合、その事業所の責任者が認めれば、福利厚生の一環として経費計上ができる場合があります。実際、契約書などで提携しているわけではありませんが、経営者のご紹介でその方の事業所の従業員が来院された場合、5回分までは会社で負担されているとのこと。なので、毎回領収書を発行させていただいています。

当院としても、いろんな会社の福利厚生事業としてカイロプラクティックを取り入れていただきたいと思っていますので、ぜひお問い合わせを。というところです。